宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. この宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)は、当ホテルと宿泊契約及びこれに関連する契約の当事者(以下「宿泊客」といいます。)との間の権利義務を定めるものです。決める。この宿泊約款に定めのない事項については、法律または慣例により定めるものとします。
  2. 当図書館が法令及び慣習の範囲内で特約を定めた場合には、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 宿泊客は、宿泊契約の申込み時又は宿泊予約の際に、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. ゲスト名と連絡先
    2. 宿泊日
    3. 利用した宿泊プラン
    4. その他図書館が必要と認める事項
  2. 当ホテルは、宿泊中に宿泊客が前項第2号の宿泊日以降も宿泊を申し入れた場合、その申し出の際に新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  3. 宿泊施設のオプションは、宿泊施設がリクエストされた時点でのみ有効です。 お申込み時と異なる宿泊プランでのご宿泊をご希望の場合は、新たな宿泊プランをお申込みください。お申込み時に確定したご予約は自動キャンセルされませんので、別途お手続きをお願いいたします。
  4. 宿泊客は、不当な転売行為を防止し、全ての宿泊客に適切な宿泊を確保するため、宿泊契約、宿泊の予約状況又は宿泊契約に基づく権利を宿泊客と当ホテルとの間で第三者に譲渡することはご遠慮ください。宿泊の機会を提供するためには、宿泊契約の申込みをしていただきますが、これは当ホテルが明示的に認めた場合を除き、禁止させていただきます。
  5. 宿泊客は、正当な理由がない限り、同一日に繰り返し宿泊すること、又は同一日に複数回宿泊することを目的とした宿泊契約の申込みはできません。

 

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、上記お申込み後、前払いをいただき、当ホテルが入金を確認するまでは決済が成立しません。なお、当館が同意をしていないことを証明した場合はこの限りではありません。

 

第4条 宿泊契約の締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申込みが宿泊約款によらないとき。
    2. 満室(宿泊者数)により空室がない場合
    3. 宿泊客又は施設利用者が次の(a)から(c)のいずれかに該当すると認められるとき。
      1. 組織的犯罪集団の構成員(以下「組織的犯罪集団」という。)及び組織的犯罪集団の構成員(以下「組織的犯罪集団構成員」という。)による不当な行為の防止等に関する法律「組織的犯罪集団」)「団体構成員」)平成3年法律第77号))、組織的犯罪集団の半構成員である者、組織的犯罪集団の関係者その他の反社会的勢力をいう。
      2. 組織的犯罪集団又は組織的犯罪集団の構成員が商業活動を規制する企業その他の団体である場合。
      3. 当社の役員が暴力団員であるとき。
    4. 宿泊客が宿泊に関する法令、公の秩序又は善良の風俗に違反する行為をするおそれがあると当社が認めたとき。
    5. 入居者が特定感染症等の患者である場合。
    6. 暴力的または不当な宿泊要求をすること。
    7. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊できないとき。
    8. 宿泊客が当ホテルの定める宿泊約款又は利用規則に従わないと認められるとき。
    9. ホテルの施設を管轄する旅館業法施行規則に該当する場合。

 

第5条 宿泊客の契約解除権等

  1. 宿泊客が当ホテルの都合により宿泊契約を解除したいときは、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
  2. 宿泊客は、キャンセルポリシーにより変更又はキャンセル不可とされたプランを除き、当ホテルに申し出て、任意に宿泊契約を解除することができます。この場合、ホテルのキャンセルポリシーに基づきキャンセル料が発生いたします。

 

第6条 当大使館の契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関する法令、公の秩序若しくは善良の風俗に違反するおそれがあると認められるとき、又はその疑いがあるとき。
    2. 入居者が特定感染症等の患者である場合。
    3. 天災、施設の故障等のやむを得ない事由により宿泊できないとき。
    4. 宿泊客が次の(1)から(3)のいずれかに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力である場合。
      2. 暴力団又は暴力団員が法人その他の営利活動を規制する団体である場合。
      3. 会社の経営者等が暴力団員である場合。
    5. 宿泊客が、宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等の高圧的または不当な要求をし、または不当な負担を要求したとき。
    6. 宿泊客が当ホテルの定める宿泊約款及び利用規則の禁止事項に従わなかったとき。
    7. ホテルの施設を管轄する旅館業法施行規則に該当する場合。
    8. 未成年者が保護者の許可なく入居しようとしたとき。
    9. 当ホテルが宿泊客に契約した客室を提供できないとき(ただし、この場合においては、可能な限り代替の宿泊施設を斡旋します。)
    10. 当ホテルの明示の承諾なしに、宿泊契約又は宿泊契約に基づく権利を譲渡したものとみなされるとき。
    11. 同一のお客様が正当な理由なく同日に繰り返し宿泊契約の申込みをした場合、又は同様の日に複数回宿泊契約の申込みをしたと認められるとき。

 

第7条 宿泊登録

  1. 宿泊客はチェックイン当日、当ホテルに以下の情報をご登録いただきます。
    1. 宿泊者氏名、年齢、性別、住所、電話番号、職業
    2. 中長期在留者以外の外国人の場合は、国籍、旅券番号、入国地、入国年月日。
    3. 出発日と出発予定時刻
    4. その他図書館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第10条に定める料金の支払いをクレジットカードその他の通貨に代わる方法により行う場合は、前項の規定による登録の際、あらかじめ払込票の提示をお願いすることがあります。

 

第8条 客室の利用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、各宿泊約款に定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとなります。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項の時間外でも客室の使用を認めることがあります。この場合、追加料金が発生します。

 

第9条 利用規約の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテルが定め、館内に掲示する利用規則に従っていただきます。

 

第10条 料金の支払い

  1. 宿泊料金の内訳は以下のとおりです。
    宿泊料金、決済手数料、割増料金、税金、サービス料(規定のある施設のみ)
  2. 宿泊料金等は、宿泊契約締結日からチェックアウト時まで又は当ホテルの請求に応じて、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等の方法により当ホテルにお支払いいただきます。
  3. 宿泊客の任意により空室をご利用されなかった場合でも、宿泊料金は発生いたします。

 

第11条 旅客の手荷物又は身の回り品の保管

  1. 当ホテルでは荷物預かりサービスを行っておりません。宿泊客の手荷物がチェックイン前にホテルに到着した場合、ホテルはその保管責任を負いません。
  2. 宿泊客は、チェックアウト後、あらかじめ当ホテルの承諾を得た場合に限り、手荷物又は携帯品を一時保管するために当ホテルの指定する場所に使用することができます。当ホテルは管理責任を負いませんので、当ホテルの承諾なくお荷物等が置かれていた場合は、放棄されたものとして処理させていただきます。
  3. 宿泊客がチェックアウト後、当ホテルの承諾を得ずに荷物や所持品を放置し、当ホテルがその荷物や所持品が故意に残されたものと判断できる理由がある場合、または当ホテルが宿泊客に連絡を試みても返答がない場合、当ホテルは、アイテムは意図的に放棄されたとみなされ、所有権は放棄されます。

 

第12条 携行品等の取扱い

  1. 多額の現金や貴重品をお持ちになる場合は、安全上の理由から事前にご連絡ください。ご連絡いただいた場合でも、当社の判断により運送をお断りする場合がございます。当ホテルに無断で持ち込まれた多額の現金・貴重品の破損・汚損・紛失等につきましては、当ホテルでは責任を負いかねますのでご了承ください。
  2. 宿泊客が持参した現金、貴重品、手荷物及び物品について、破損、汚損、紛失等があった場合は、宿泊客が負担するものとします。図書館に故意または重大な過失があった場合は賠償いたします。
  3. 前項の補償は、損害額が客観的に証明できることを条件として補償されます。ゲストの主観的な価値観は関係ありません。損害額を客観的に把握することが困難な場合には、5万円を限度として補償させていただきます。

 

第13条 ゲストの責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

 

第14条 客室への入室について

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合には、宿泊客がチェックインした後であっても、宿泊客の許可なく入室することがあります。
    1. 清掃、ハウスキーピングなどのホテルサービスを提供する場合。
    2. 法令、利用規約、公序良俗に違反する行為が行われるおそれがあると認められる場合、または既に同様の行為が行われていると認められる場合。
    3. 警察・消防の指示により立ち入りが必要な場合。

建物や設備の保守が必要と判断された場合

  1. 宿泊客の安全を確認し、安全を確保するために当ホテルが必要と判断した場合。

 

第15条 駐車の責任

  1. 当ホテルには駐車場はございません。また、車両の管理及び第三者による損害の防止については、当ホテルは一切の責任を負いません。

 

第16条 規約の可分性について

  1. 宿泊約款の一部が公的機関により違法または無効と判断された場合でも、残りの部分は有効であり、影響を受けません。

 

第 17 条 準拠法および管轄区域

  1. 本宿泊規約は日本法に従って解釈されるものとし、本宿泊規約に関する紛争については東京地方裁判所が第一審の専属管轄裁判所となります。ホテルが日本国外に所在する場合、宿泊約款は所在地の法令に従って解釈されるものとし、裁判所の専属管轄は定められません。

 

第18条 宿泊約款の変更

  1. 当宿泊約款は、民法の標準約款であり、宿泊客の利益全体に適すると認められる場合、または正当な理由がある場合には、宿泊約款の各条項を変更することがあります。変更をリクエストするため。
  2. 宿泊約款の変更は、当ウェブサイトおよびその他の予約プラットフォームに宿泊約款の変更内容が掲載された後に指定される発効日から発効します。

 

附則

最終変更発行日: 2024 年 10 月 1 日 発効日: 2024 年 10 月 1 日